NPO法人設立
一般社団法人・社会福祉法人の設立支援
定款変更・役員変更届

福祉事業を行うには、都道府県知事または市町村の指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、設備基準・人員基準を満たす必要があり、建物の図面など多くの添付書類が必要となります。
また、指定を受けて福祉事業を開始した後にも、一定期間ごとに更新手続きが必要になります。
当事業所では、障害福祉分野の指定申請を行うために、指定条件を満たしているか調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
介護保険サービスの運営サポートも行います。
官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士のみとなります。
法人運営支援の内容
行政書士は以下の支援を通じて、円滑な事業運営をサポートします。
1.役員変更、定款変更などの手続き支援
2.事業報告書・財務報告書の作成支援
3.指導監査・行政調査対応の文書整備
4.福祉事業の追加や変更に伴う申請手続き
5.補助金・加算申請書類の作成サポート
このような方におすすめです
①福祉事業を立ち上げたいが、どこから始めればよいか分からない
②行政手続きに不安があるので、専門家に任せたい
③設立後の書類対応や監査対策も一緒に相談したい
専門家による安心サポートを
福祉分野は人の暮らしに直結する重要な仕事である一方、制度や法律も複雑です。
行政書士は、そうした煩雑な手続きを法的観点から支え、事業者の方が本来の福祉サービスに集中できる環境づくりをお手伝いします。
ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。