福祉事業の運営サポート

 

福祉事業を行うには、都道府県知事または市町村の指定を受ける必要があります。

 

指定を受けるためには、設備基準・人員基準を満たす必要があり、建物の図面など多くの添付書類が必要となります。

 

また、指定を受けて福祉事業を開始した後にも、一定期間ごとに更新手続きが必要になります。

 

当事業所では、障害福祉分野の指定申請を行うために、指定条件を満たしているか調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

 

官公署に提出する書類を業として作成できるのは、行政書士のみとなります。

 

また、介護保険サービスの運営サポートも行っております。

 

お悩みの際は、当事業所にお気軽にお尋ねください。