福祉事業を行うには、都道府県知事または市町村の指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、設備基準・人員基準を満たす必要があり、建物の図面など多くの添付書類が必要となります。

私は年間30日程度について講師業に携わっています。
認知症介護研修事業(認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修)を中心に広島県介護福祉士会が主催している研修や個別に介護事業所・病院から招かれて研修を行うことが多くなってきました。
理由として、福祉事業所は高齢者虐待防止研修などのいわゆる法定研修の義務化が影響しており、内部で研修を行うのが難しいなどの理由でご依頼をいただいております。
個別の事業所様より講師依頼を受けたときは、必ずzoomなどで打ち合わせをさせていただいております。可能であれば、その事業所が抱えている課題をお知らせいただいて、そのニーズに合う研修になるように努めております。
いまの時代、単に決められた法定研修をクリアするという目的であれば、便利なYouTubeがあります。(著作権の問題は別として)
その中で、私が職員さんの時間をいただいて、しかもコストをかけていただいて講師をするのであれば、その事業所様が講義を受けた後に、「よし、明日から〇〇していこう」と感じることができる研修でなければ意味がないと思っています。